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、記載することの許されるにすぎない任意的記載事項とがある。必要的記載事項の記載 を欠いた申請書は、方式に適合しない不適法な申請として却下されるが(不登四九条四号)、任意 的記載事項の記載を欠いても却下されない。ただし、任意的記載事項であっても、登記原因証 書に記載されている事項は、申請書にも必ず記載しなければならないから、その記載を欠いた 申請書は、登記原因証書と符合しないものとして却下される(不登四九条七号)。 側遅般的記載事項①不動産の表示土地の表示または土地を目的とする権利に関する 登記申請の場合には、土地が所在する郡、市、区、町村、字および地番のほか、地目および地 積を記載する未登三ハ条一項一号・二項)。建物の表示または建物を目的とする権利に関する登記 申請の場合には、建物が所在する郡、市、区、町村、字および地番のほか、建物の種類・構造 ・床面積、家屋番号、建物の番号あるときはその番号、および附属建物あるときはその種類・ 構造・床面積を記載する未登三ハ条一項一号三一週。なお、主たる建物または附属建物が一棟の 建物を区分したものであるときは、その一棟の建物の所在(一棟の建物の番号あるときはその番号を記 載し、郡、市、区町村、字および地番の記載を要しない)、構造および床面積を記載する禾登三六条三項)。 以上の不動産の表示に関する事項の記載は、不動産が既登記であるときは、その登記簿の表 題部に記載されているものと符合していなければならない。符合していないときは却下される